PLUCK AND PLANTにて不正労働?バイト代をまかないで払う

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正直レビューやサイカンなどに紹介され、たちまちTikTokで有名になったレストラン「PLUCK AND PLANT」。

配信王コレコレさんのもとへ一人の告発者が名乗り出たことで、もしかすると違法労働を行っている可能性が出てきました。

今回は配信での経緯と、本当に違法労働に当たるのかを調べていきます。

PLUCK AND PLANT

TikTokアカウントがこちら

@pluck_and_plant

【アルバイトを募集します】 去年からランチ営業の再開やコース料理を始めたので、これから一緒にお店を盛り上げてくれる新たな仲間が欲しいと思い今回の動画を作りました。 動画編集の副業をやりたい方や動画に出演して知名度を上げて将来インフルエンサーとして活動したいという方も大歓迎です。 応募方法はInstagramのハイライトをご確認ください。 たくさんのご応募お待ちしております。 #アルバイト #アルバイト募集 #PAPFJO #ビストロ #池尻大橋 #ワイン

♬ Tips. – Green Assassin Dollar

レストラン業だけではなくSNS運用、マーケティングについても学ぶことができるようです。

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PLUCK AND PLANT不正労働疑いの告発内容

コレコレさんの配信に上がった告発者の内容は以下

◆TikTokでPLUCK AND PLANTがバイト募集をしていることを知り応募
 ↓
◆面接ついでに「お試しに働いてみないか」と言われたので、面接後そのまま6時間お店で働いた
 ↓
◆労働後、まかないをごちそうになり帰宅
 ↓
◆後日不採用の連絡があった
 「お試しで働いた6時間分の給料がほしい」と伝えたところ
 「給料は出ないです。給料はまかないです」と言われ金銭は支払われなかった
 ↓
◆コレコレさんに相談

PLUCK AND PLANTにて不正労働?バイト代をまかないで払う

あまり法律に詳しくない素人目に見ても「おや…?」と懐疑的に思うお店の対応です。

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1200円×6時間=からあげ3個

そしてお試しで働いた対価としていただいたまかない。

お店も「ナチュラルワインとビストロ料理のお店」ということもあり、さぞまかないも豪華なのかとおもいきや…

PLUCK AND PLANTにて不正労働?バイト代をまかないで払う

からあげ3個とタッパーごはん

でした。

ちなみに、

からあげはメニューにあるのですが、単品650円

PLUCK AND PLANTにて不正労働?バイト代をまかないで払う

そして、アルバイトのお給料は1200円

PLUCK AND PLANTにて不正労働?バイト代をまかないで払う

時給1200円を6時間働いたら7,200円です。

試用期間で多少時給が下がっても6,978円。

(東京都の最低賃金は時給1,163円)

まかないひとつで補える労働量でしょうか???

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PLUCK AND PLANTは不正労働にあたらないのか

事前に記しておきますが、配信内でも6時間しっかり働いた証拠

お店から「給料はまかないです」と言われた証拠が残っています。

PLUCK AND PLANTにて不正労働?バイト代をまかないで払う
PLUCK AND PLANTにて不正労働?バイト代をまかないで払う

お試し期間でも給料は絶対払わないといけないの?

労働に対しては、実際に働いた時間分の賃金を現金で支払わなければならないのが原則です。

労働基準法第24条では「賃金は通貨で直接支払う」ことが定められており、現物で提供されるまかないは福利厚生の一環として扱われるもので、賃金の全額を補填するものではありません。

そのため、たとえまかないが提供されても、その内容が6時間分の労働の対価として不釣り合いであれば、働いた分の賃金は支払われるべきです。

もし支払われない場合は、労働基準監督署などに相談するなどの対応を検討すべき状況といえます。

要するに「まかないが給料」は通らないので労基に相談してね。という結論です。

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インターンシップ(職場体験)や、雇用契約を結んでないけど?

いわゆるインターンシップ(職場体験)ですとか、アルバイトを不採用になったためお試し当日は雇用契約を結んでいない。それでも給料は支払うべきなのでしょうか。

労働契約を結んでいない場合でも、実際に働いた時間に対して賃金を支払う義務はあります。

雇用契約が結ばれなかったことが働いた分の賃金を支払わない理由にはなりません。

お試しとして働いた時間も労働契約の有無にかかわらず、労働として賃金支払いの対象になります。

雇用契約が正式に締結されなくても実際に労働した分については、労働基準法に基づき賃金を受け取る権利があります。

つまり、たとえ最終的に不採用となったとしても6時間分の働きに対する対価は支払われるべきです。

インターンシップには主に2種類あります。

単なる企業見学や職場体験として行われる短期のインターンシップは学習や経験を目的としているため、必ずしも給料が支払われるものではありません。

しかし、企業で実際の業務に従事し使用者の指揮命令下で働く長期のインターンシップの場合は労働者とみなされ、最低賃金法などに基づいて適正な賃金(通常は最低賃金以上)が支払われるべきです。

要するに、「ボランティア以外で働かせたら給料は支払う」という結論になります。

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まとめ

まだまだアルバイト以外も含めた従業員を募集しているPLUCK AND PLANT。

今回の告発者以外にも同じような対応をしていたのならしかるべき処罰が下る可能性があります。

面倒ごとになるのも手間ですから、今後は面接直後のお試し労働を無くすべきかと思います。

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