埼玉栄高の車横転は自業自得?学校の責任?ネットの意見まとめ

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2024年11月16日午後11時半ごろ、さいたま市西区西遊馬の埼玉栄高校のグラウンド内を走行していた軽乗用車が横転。

そして助手席に乗っていた同区の男子高校生(17)が病院に運ばれるも、約2時間後に死亡が確認された。

…といういたましい事故がありました。

しかしこちらの事件についていくつか気になる点がありますよね。

11月16日午後11時半ごろ

グラウンド内を走行していた軽乗用車

車に乗っていたのは同じ学生寮に住む同校2年の男子生徒3人

ネット民が食いつきそうなキーワードがたくさんちりばめられています。

今回の事件についてネット民はどのような感想を抱いたのか、学校側の責任はあるのかなどを調査していきます。

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埼玉栄高校 車横転事件のおさらい

ライブドアニュースより引用

16日午後11時半ごろ、さいたま市西区西遊馬の埼玉栄高校のグラウンド内を走行していた軽乗用車が横転した。

助手席に乗っていた同区の男子高校生(17)が病院に運ばれたが、約2時間後に死亡が確認された。

埼玉県警大宮西署によると、車に乗っていたのは同じ学生寮に住む同校2年の男子生徒3人

軽乗用車は、グラウンド脇ののり面に乗り上げ、助手席側を下に横転したという。

運転していた生徒(16)と後部座席に乗っていた生徒(17)にけがはなかった。

2人は「午後11時ごろから走っていた」と話しているという。

車は、普段からグラウンド内に置いてあるナンバープレートがない車両で、グラウンドの整備用とみられる。

署は、無免許運転や危険運転致死の疑いもあるとみて、生徒が運転していた経緯について調べている。

さいたま市消防局西消防署によると、16日午後11時40分ごろ、生徒の友人から「17歳の男性が車のドアに挟まれて意識がない状態」との通報があったという。

一方、毎日新聞の記事にはこう書かれていました。

運転していた生徒が「車のドアに首を挟まれた」などと119番した。

埼玉栄高校は私立高校 偏差値50~63程度

いわゆる素行が悪い生徒が起こしてしまった事件かと思う方もおられるでしょうけれども、埼玉栄高校は偏差値も高く特進コース、進学コース、スポーツコースと進学も見据えており、生徒数も約2,500~3,000人とされています(学年ごとに約800~1,000人)。

事件についてのテレビ報道

FNN系列で取り上げられていました。

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事件現場の画像

ちょっと痛ましい写真が残っています。。。

タイヤ痕がどの程度スピードを出していたのかを物語っています。

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ネットの意見は自業自得?学校側の責任?

それではTwitterやヤフコメなどの意見をピックアップしていきます。

この学校の子たち、電車でいつも大人数で大声で騒いだり、走り回ったり、カップラーメン食べたりしてたから、学校でもそんな感じなんだろうね」

「鍵の管理の仕方も気になるところではあるけど、高校生にもなって善悪の区別、想定できることが全く想定できていないこと考えると鍵の管理とか関係なく、普通に自業自得だと思う」

「グラウンドはさすがに一般的に道路とみなさないから無免許運転は許されるのか」

「子供が亡くなる悲しいニュースであると同時に 埼玉栄は30年来ずっと“埼玉栄”のままなんだなぁ…っていうことが露見した哀しいニュースでもある 改革に取り組んでいわゆる“バカ校”の汚名を返上してきた高校をいくつもみてきたから、埼玉栄も頑張れ」

「来年進学を考えてたけど…要検討だな」

「そもそも午後11時って高校生が出歩く時間? こっそり抜け出して来たんかな?」

「あまり車乗らないから状況が掴めないんだけど、あの低さで横転してドアに挟まるものなのか」

「ハコ乗りしてたのかな」

やはり(?)ネットは匿名性が高いので言いたい放題、他人に厳しくまさに日本って感じがします(;^ω^)

学校側の責任は?

学校は、生徒が校内で安全に活動できるよう環境を管理する義務があります。

この義務が適切に履行されていなかった場合、責任を問われる可能性があります。

考えられるポイント:

  • 車両の管理不備
    • 使用されていた車両は「グラウンド整備用」で、ナンバープレートがなく、普段から放置されていたとされています。
    • 鍵の管理が不適切で、生徒が容易に車を動かせる状況だった場合、管理の不備を問われる可能性があります。
  • 監督体制の問題
    • 深夜11時半に生徒が寮を抜け出して車両を使っていたという事実は、寮や学校の監督不十分とされる場合があります。
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生徒の自発的行動と学校側の責任の限界

学校側がすべての生徒の行動を完全に管理することは難しく、生徒の自主性や責任が問われる場合もあります。

生徒の行動が学校側の管理範囲外とされるケース:

  • 鍵が適切に保管されていた場合
    • 鍵を無断で持ち出して使用した場合、学校側の管理責任ではなく、生徒の違法行為として扱われる可能性があります。
  • 学校が明確に禁止していた行為
    • 学校側が車両の無断使用を禁止し、その旨を徹底していた場合、学校に過失がないと判断される場合もあります。

法的責任の判断

最終的には、警察の捜査結果や裁判所での判断に基づき、学校側が法的責任を負うかどうかが決まります。

学校側が責任を問われる可能性が高まる場合:

  • 鍵をつけっぱなしにしていたなど、車両管理に明らかな不備があった場合。
  • 深夜の時間帯にもかかわらず、寮生の動向を全く把握していなかった場合。

生徒の行動が大きく影響する場合:

  • 生徒が学校の管理を離れ、自発的に違法行為を行った場合は、学校の責任が軽減される可能性があります。
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